最終更新日:2022/10/14、作成日:2022/9/25

目黒区民の自宅を対象とした、屋根・外壁リフォーム工事の助成金をご存知でしょうか。

住宅リフォーム資金助成」という制度です。目黒区民の方であればこの制度を利用することができます。

この記事では、目黒区にお住まいの方に向けて、屋根・外壁のリフォーム工事で助成金を受ける手順や条件についてご紹介します。

本制度は毎年、年度始めの4月に受付を開始して、予算が無くなり次第その年度の助成は終了となります。目黒区民の方で屋根・外壁の補修をお考えの方にとって、本記事が参考になれば幸いです。

住宅リフォーム資金助成の概要

助成金の金額
工事費用の10%、上限額10万円
※工事費用・・・見積金額(税抜)か実際の工事金額(税抜)のいずれか低い方
対象者
令和4年1月1日時点から工事対象住宅に継続して居住する区民
対象となる施工
目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用住宅の増改修・修繕等、住宅の機能維持・向上のための改修工事
申請受付期間
令和4年4月1日~
区役所窓口
目黒区役所 住宅課居住支援係
所在地:〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話番号:03-5722-9878
FAX:03-5722-9325
※詳細は目黒区ホームページへ

助成対象となる工事の7つの条件

助成対象となる工事の条件をまとめました。7つ全て満たしている場合に助成を受けることができます。

1:目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用住宅であること

屋根・外壁の補修が助成の対象です。目黒区民が区内に所有する居住用住宅の、増改修・修繕等、住宅の機能維持・向上のための施工であることが条件です。

2:目黒区内の業者が行う施工であること

施工を依頼する業者が「目黒区内の業者である」ことが助成を受ける条件の1つになっています。

注意事項

弊社、塗装職人の本社は横浜にあり、都内では世田谷区と杉並区に支店のある会社です。そのため、目黒区のお客様への施工を担当させて頂いたとしても、残念ながら「助成金の対象外」となります。しかしながら、塗装工事は業者によって大幅に金額や施工品質が異なります。最終的な工事合計額や施工品質を重視されるのであれば、ぜひ下記のお見積りフォーム(無料)よりお声がけください。

3:申請後に開始する工事であること

申請後に開始する工事である必要があります。既に始まっている工事や終了した工事は、助成対象ではありません。

4:一戸建て住宅の場合、区分所有登記していないこと

一戸建て住宅の場合は、区分所有登記していない建物である必要があります。

区分所有登記とは、一戸の建物の中が住宅や事務所、店舗など複数に分かれていて、それぞれを別々に登記していることです。一戸建てで区分所有登記している住宅の場合、外壁や屋根は「共有部分」となるため、助成の対象外となってしまいます。

例)

  • 自宅の一部を賃貸や店舗として自宅部とは分けて登記している。
  • 二世帯住宅で親世帯と子世帯を別の区分として登記している。

※確認方法としては、固定資産税納税通知書に同封されている、課税明細書の「区分家屋欄」をご確認ください。この欄が空欄の場合は、区分所有登記ではありません。

5:分譲マンションや共同住宅の共用部分への工事ではないこと

マンションの場合、共用部分は助成対象になりません。専有部分の工事のみが助成対象です。

6:税抜き金額が、20万円以上の施工であること

施工の工事費が税抜き20万円に満たない場合、助成対象になりません(業者から見積もりを取った後に申請する、という流れになるため申請前にご自身で助成対象になるかどうか判断することも可能ということです)。
※詳しい手順につきましては、後述いたします。

7:過去5年間にリフォーム資金助成を受けていないこと

過去にリフォーム資金助成を受けた方は、助成を受けた翌年度から5年間は助成を受けることができません。
ただし、前回助成を受けてから5年未満であっても、次の条件を全て満たした場合は助成を受けることができます。

  • 以前の(前回の)助成金額が10万円に満たない
  • 今回の助成金額が2万円以上であること(上限は10万円から前回の工事費を引いた差額)
  • 前回と異なる箇所の工事であること

助成金申請→振り込みまでの流れ(業者に委任しない場合)

※「代行者」を指定しない場合

住宅リフォーム資金助成制度の、助成金受付までの手続きを説明します。

なお、目黒区役所への書類提出の中で「STEP.03:申し込み」と「STEP.06:完了手続き」は、必ずしも本人が提出する必要はありません(目黒区役所住宅課居住支援係に電話確認済み)。

そのため業者によっては、区役所とのやり取りや書類の準備を含めて引き受けてくれる塗装業者があるかもしれません。塗装業者に見積を依頼する際に一声かけてみるのが良いかもしれません。

注意事項

繰り返しになりますが、弊社をご指定頂いた場合は残念ながら助成金の対象にはなりません。

STEP.01:業者の選定(お客様)

まず、お客様が施工業者を選定します。

助成を受けるためには、目黒区内の業者に、工事を依頼する必要があります。

STEP.02:お見積りを取る(業者→お客様)

施工業者に見積りを依頼して、施工箇所を確定した上で見積書を受け取ります。

申請時には見積書が必要になります。

STEP.03:申し込み(お客様→区役所)

「申請に必要な書類」一式を、目黒区役所住宅課に提出します。申請に必要な書類については、後述します。

工事を始める1週間前までに申請が必要です。

STEP.04:審査結果通知(区役所→お客様)

申請をした後、区役所で審査が行われます。審査には1週間程度かかります。

審査完了後には「審査結果通知書」が申請者に郵送されます。郵便物には完了手続きに必要な書類が同封されています。

STEP.05:施工の実施(業者)

施工業者が、屋根や外壁の塗装作業を実施します。
「審査結果通知書」が届いてから施工を開始してください。

STEP.06:完了手続き(お客様→区役所)

工事が完了したら工事完了後30日以内に目黒区役所住宅課に「完了手続きに必要な書類」を提出します。
必要な書類は後述します。

STEP.07:助成金の交付(区役所→お客様)

区役所による完了確認後、助成金額が決定します。決定後、2~3週間後に申請者の口座に助成金が振り込まれます。

提出する書類

助成金制度では目黒区役所に対して、申込時と完了時、つまり合計2回書類を提出する必要があります。必要な書類をまとめましたのでご確認ください。

申請時に提出する書類

住宅リフォーム資金助成申請書

※「助成を受けた年の翌年から5年経過していない方」は専用の申請書が必要です。詳しくは目黒区役所住宅課までお問合せください。

建物の登記が確認できる書類

登記簿上の所有者の人数によって、必要になる書類が異なります。

1~2名
  • 「令和4年度固定資産税等納税通知書」の写し
  • 「課税明細書」の写し
※これらは、毎年6月頃に登記簿上の所有者に郵送される書類です。これらが届くまでの間(4月~6月)は、3名以上の場合と同じ書類を提出します。
3名以上
以下のいずれかを提出します。
  • 「固定資産家屋評価証明書(共有者氏名表付)」の写し(目黒区総合庁舎3階・目黒都税事務所のもの)
  • 登記事項証明書(6ヵ月以内に発行されたもの)

工事見積書(内訳明細書を含む)

施工業者から受け取った見積書を提出します。提出する見積書は、次の3つの条件を満たしたものである必要があります。

  • 目黒区内の業者が発行したもの。本社が区外にある会社の場合は、目黒区内の支店または営業所のものであること
  • 宛名が申請者のもの
  • 有効期限があるものは、有効期限内のもの

建築確認済証

建築確認済証検査済証の提出も必要です。
建築確認済証は建築計画が法の規定に適合しているという文書です(建築工事は確認済証の交付を受けて着工している)。
検査済証は建物の法基準への適合が認められたときに交付される書類です。

これらがお手元に無い場合は、目黒区総合庁舎6階建築課で発行する「建築計画概要書」を発行して、その写しを提出します。
※なお、建築が昭和56年より前の場合は不要です。

工事箇所の写真

工事する箇所全ての工事前写真を提出するします。工事後にも同じアングルから撮影して工事の前後を比較できるようにする必要があります。
写真内に撮影日を含めるか、日付を書いた紙や工事看板が写真に一緒に写るように撮影します。

該当する場合に必要な書類

  • 同意書:共有者がいる場合、または申請者が工事予定住宅の所有者でない場合には同意書を提出する必要があります。施工業者に申請を一任する場合も同意書を提出します。※記入例
  • 戸籍個人事項証明書等:申請者が工事予定住宅の所有者本人でない場合、所有者との続柄が確認できる戸籍個人事項証明書が必要です。ただし、同一世帯の親子など、住民票で続柄が確認できる場合は不要です。
  • 床面積がわかる書類:自宅以外の部分がある併用住宅(自宅兼、店舗・事務所・賃貸部屋など)の場合、床面積による按分となるため、按分計算のための床面積がわかる書類を提出する必要があります。
  • 住民税納税証明書:令和3年1月1日時点で目黒区に住民票がない場合、前住所地の令和3年度住民税納税証明書(4月から6月に申請する場合は令和2年住民税納税証明書)の提出が必要です。

完了手続きに提出する書類

下記書類のうち1と2の書類は、「審査結果通知」に同封された上、郵送でお手元に届きます。

  1. 住宅リフォーム工事完了届
  2. 住宅リフォーム資金助成金請求書:助成金の振込先として申請者の口座を記入します。
  3. 対象工事全額の領収書コピー:施工業者の所在地の記載が必要です。
  4. 工事実施箇所の工事後写真:申請時に提出した写真と同じ場所を同じアングルで撮影して、施工の前後で比較できる写真である必要があります(「撮影日」「日付を記入した紙」「工事看板」のいずれかが写真内に入っている必要があります)。

リフォーム施工動画のご紹介

屋根や外壁のリフォームは、塗装によって見た目をキレイにすることだけが目的ではありません。屋根の雨漏り外壁のひび割れを補修することで、大切なご自宅の寿命を長くすることができます。

弊社の屋根リフォーム施工の、参考動画をご紹介いたしますのでご覧ください。

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目黒区同様、東京都内のいくつかの区では、屋根・外壁塗装の補助金があります。世田谷区のお客様であれば、弊社の施工で補助金を受けられる可能性があります。

詳しくは下記の記事をご参照ください。