最終更新日:2023年12月8日  公開日:2022年9月25日

目黒区の「住宅リフォーム資金助成」は、区内の建物のリフォーム工事費用の一部を助成してもらえる制度です。

本制度の対象に屋根・外壁塗装が含まれているため、ご自宅の塗装工事をお得に実施できます。

この記事では、「住宅リフォーム資金助成」の概要や申請方法などについて、屋根・外壁の塗装工事に特化して紹介しています。区のホームページだけでは不足している情報についても、区役所に確認した上で分かりやすくまとめました。

本制度は毎年4月に受付を開始して、予算の範囲内で先着順となります。屋根や外壁の塗装をお考えの方にはお得な制度ですので、この記事を参考に早めの申請をご検討ください。

住宅リフォーム資金助成の概要

助成金の金額
工事費用の10%(上限額10万円)
  • 工事費用:見積金額(税抜)か実際の工事金額(税抜)のいずれか低い方
対象者
目黒区内にある塗装工事をする居住用住宅に住民登録をして実際に居住している方、他
対象となる施工
目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用一戸建て住宅の増改修・修繕等、住宅の機能維持・向上のための改修塗装工事
申請受付期間
令和5年4月から受付開始
完了期限
令和6年3月31日までに工事と支払いが完了すること
区役所窓口
目黒区役所 住宅課居住支援係
所在地:〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話番号:03-5722-9878
FAX:03-5722-9325

助成対象となる工事の要件

助成対象となる工事の要件をまとめました。下記の要件を全てを満たしている場合に助成を受けることができます。

目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用住宅であること

目黒区民が区内に所有する居住用住宅の「増改修・修繕」等、住宅の機能維持・向上のための施工であることが条件です。その対象に、屋根・外壁への塗装工事も含まれています。

申請者は工事をする建物の「所有者本人」か、その「近親者」であること

申請者は「所有者本人」、または下記いずれかである必要があります。

「所有者の配偶者」「所有者の父・母」「所有者の配偶者の父・母」「所有者の子」「所有者の子の配偶者」「所有者の同居の親族(二親等以内)」

目黒区内の業者が行う施工であること

施工する業者が「目黒区内の業者である」ことが助成を受ける条件です。

本社が区外にある会社の場合は、目黒区内にある支店または営業所(見積書や領収書の発行を行う)が施工する工事である必要があります。

注意事項

弊社、塗装職人の本社は横浜にあり、都内では世田谷区と杉並区に支店のある会社です。そのため、目黒区のお客様への施工を担当させて頂いたとしても、残念ながら「助成金の対象外」となります。しかしながら、塗装工事は業者によって大幅に金額や施工品質が異なります。最終的な工事合計額や施工品質を重視されるのであれば、ぜひ下記のお見積りフォーム(無料)よりお声がけください。

申請後に開始する工事であること

申請後に開始する工事である必要があります。既に始まっている工事や終了した工事は、助成対象ではありません。

区分所有登記していない一戸建て住宅であること

屋根や外壁への塗装工事の場合、区分所有登記していない一戸建て住宅のみが対象です。

「区分所有登記をしている一戸建て住宅」とは、一戸の建物の中が住宅や事務所、店舗など複数に分かれていて、それぞれを別々に登記している住宅です。一戸建てで区分所有登記している住宅の場合、外壁や屋根は「共有部分」となるため、助成の対象外となります。

区分所有登記の例

  • 自宅の一部を賃貸や店舗として自宅部とは分けて登記している。
  • 二世帯住宅で親世帯と子世帯を別の区分として登記している。
  • 区分所有登記であるかどうかの確認方法は、固定資産税納税通知書に同封されている「課税明細書」の「区分家屋欄」をご確認ください。この欄が空欄の場合は、区分所有登記ではありません。
  • あくまで「居住している家屋部分」の工事が対象です。外構・門扉・車庫などへの塗装は対象外です。ただし、一階部分が車庫の場合(建物の中にあるもの)は施工の対象となります。

工事費の税抜き金額が、20万円以上の施工であること

施工の工事費が税抜き20万円に満たない場合、助成対象になりません。「業者から見積もりを取った後に申請する」という流れになるため、申請前にご自身で助成対象になるかどうか判断することも可能です。詳しい手順は後述します。

過去5年間にリフォーム資金助成を受けていないこと

過去にリフォーム資金助成を受けた方は、助成を受けた翌年度から5年間は助成を受けることができません。
ただし、前回助成を受けてから5年未満であっても、次の条件を全て満たしていればもう一度申請できる場合があります。

  • 前回と異なる箇所の工事であること
  • 今回の助成金額が2万円以上であること(上限は10万円から前回の工事費を引いた差額)

助成金申請→振り込みまでの流れ

※業者(代行者)に委任する場合

住宅リフォーム資金助成制度の、助成金受付までの手続きを説明します。

なお、目黒区役所への書類提出の中で「STEP.03:申し込み」と「STEP.06:完了手続き」は、必ずしも本人が提出する必要はありません。

申請には、塗装前後の写真など、業者でないと準備するのが難しい書類があるため、一般の方が個人で申請するのは困難が伴うケースがあります。代行可能な業者、書類作成ができる業者にご依頼することをオススメします。

注意事項

繰り返しになりますが、弊社をご指定頂いた場合は残念ながら助成金の対象にはなりません。

STEP.01:業者の選定(お客様)

まず、お客様が施工業者を選定します。

助成を受けるためには、目黒区内の業者に、工事を依頼する必要があります。書類の作成や提出も引き受けてくれる業者を選ぶと良いでしょう。

STEP.02:見積りを取る(お客様→業者)

施工業者に見積りを依頼して、施工箇所を確定した上で見積書を受け取ります。

申請時には見積書が必要になります。

STEP.03:申し込み(お客様→業者→区役所)

「申請に必要な書類」一式を、目黒区役所住宅課に提出します。申請に必要な書類については、後述します。

工事を始める1週間前までに申請が必要です。

STEP.04:審査結果通知(区役所→お客様)

申請をした後、区役所で審査が行われます。審査には1週間程度かかります。

審査完了後には「審査結果通知書」が申請者に郵送されます。郵便物には完了手続きに必要な書類が同封されています。

STEP.05:施工の実施(業者)

施工業者が、屋根や外壁の塗装作業を実施します。
「審査結果通知書」が届いてから施工を開始してください。

STEP.06:完了手続き(お客様→業者→区役所)

工事が完了したら30日以内に目黒区役所住宅課に「完了手続きに必要な書類」を提出します。
必要な書類は後述します。

STEP.07:助成金の交付(区役所→お客様)

区役所による完了確認の後に助成金額が決定し、「助成金交付決定通知書」が申請者へ郵送されます。助成金決定後、2~3週間後に申請者の口座に助成金が振り込まれます。

提出する書類

助成金制度では目黒区役所に対して、申込時と完了時、つまり合計2回書類を提出する必要があります。必要な書類をまとめましたのでご確認ください。

申請時に提出する書類

住宅リフォーム資金助成申請書

  • 「助成を受けた年の翌年から5年経過していない方」は専用の申請書が必要です。詳しくは目黒区役所住宅課までお問合せください。

建物の登記を確認できる書類

登記簿上の所有者の人数によって、必要になる書類が異なります。

1~2名
下記、2つの書類が必要です。

  • 「令和5年度の固定資産税等納税通知書」の写し
  • 「令和5年度の課税明細書」の写し

  • これらは、毎年6月頃に登記簿上の所有者に郵送される書類です。これらが届くまでの間(4月~6月)は、「令和5年度家屋名寄帳(総合庁舎 3階都税事務所発行)」の写し、または「登記事項証明書」のいずれかを提出します。
3名以上
以下のいずれかを提出します。

  • 登記事項証明書(6ヵ月以内に発行されたもの)
  • 「令和5年度の固定資産家屋評価証明書(共有者氏名表付)」の写し(目黒区総合庁舎3階・目黒都税事務所で発行する)

工事見積書(内訳明細書を含む)

施工業者から受け取った見積書を提出します。提出する見積書は、次の3つの条件を満たしたものである必要があります。

  • 目黒区内の業者が発行したもの。本社が区外にある会社の場合は、目黒区内の支店または営業所のものであること
  • 宛名が申請者のもの
  • 有効期限があるものは、有効期限内のもの

建築確認済証

「建築確認証」か「確認通知書」+「検査済証」を提出します。

  • これらの書類は自宅が建築基準法などの法令に適合している証で、自宅購入の際に受け取り保管するものです。これらがお手元に無い場合は、目黒区総合庁舎6階建築課で発行する「建築計画概要書」などの写しを提出します。
  • 建築が昭和56年より前の場合は不要です。

工事箇所の写真

見積書に記載されている、工事をする箇所すべての工事前写真を提出します。工事後にも同じ場所の写真を提出して、申請した内容通りに塗装されたことが確認できるようにする必要があります。
写真内に撮影日を含めるか、日付を書いた紙や工事看板が写真に一緒に写るように撮影してください。

該当する場合に必要な書類

  • 同意書:共有者がいる場合、または申請者が工事予定住宅の所有者でない場合には同意書を提出する必要があります。(記入例
  • 戸籍個人事項証明書等:申請者が工事予定住宅の所有者本人でない場合、所有者との続柄が確認できる戸籍個人事項証明書が必要です。ただし、同一世帯の親子など、住民票で続柄が確認できる場合は不要です。
  • 自宅図面や面積の分かるもの:賃貸や店舗などがある併用住宅で按分計算が必要な場合や、間取り変更があり工事前後の写真だけでは変化がわかりにくい場合などに必要です。
  • 住民税納税証明書:令和4年1月1日時点で目黒区に住民票がない場合、前住所地の令和4年度住民税納税証明書(4月から6月に申請する場合は令和3年住民税納税証明書)の提出が必要です。

完了手続きに提出する書類

下記書類のうち1と2の書類は、「審査結果通知書」に同封されてお手元に届きます。

  1. 住宅リフォーム工事完了届
  2. 住宅リフォーム資金助成金請求書:助成金の振込先として申請者の口座を記入します。
  3. 対象工事全額の領収書のコピー:申請者宛、工事業者の目黒区住所記載のもの。振込明細やレシートではなく、領収書が必要です。
  4. 工事実施箇所の工事後写真(日付入り):申請時に提出した写真と同じ場所を同じアングルで撮影したもの。施工の前後で写真を比較して、申請した内容通りに塗装されたことが確認できる必要があります。「撮影日」「日付を記入した紙」「工事看板」のいずれかが写真内に入っている必要があります。

申請受付窓口

申請は原則窓口での提出ですが、郵送もOKです。また、手続きを業者に依頼することも可能です。

郵送の場合は、次の点にご注意ください。

  • 書類の不備が無いこと
  • 連絡先を記入すること
  • 受け取りにまで時間がかかるので、2週間程度の余裕をもって送付すること

↑書類提出先はこちら(区役所窓口)

リフォーム施工動画のご紹介

屋根や外壁のリフォームは、塗装によって見た目をキレイにすることだけが目的ではありません。屋根の雨漏り外壁のひび割れを補修することで、大切なご自宅の寿命を長くすることができます。

弊社の屋根リフォーム施工の、参考動画をご紹介いたしますのでご覧ください。

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目黒区同様、東京都内のいくつかの区では、屋根・外壁塗装の補助金があります。世田谷区のお客様であれば、弊社の施工で補助金を受けられる可能性があります。

詳しくは下記の記事をご参照ください。