最終更新日:2023年8月11日  公開日:2022年10月16日

江東区の「地球温暖化防止設備導入助成」は、地球温暖化防止対策の推進を目的として、区内に太陽光発電や省エネルギー設備等を導入する個人・事業者・管理組合等に対し、設置費用の一部を助成する制度です。

この制度は、屋根・屋上及びベランダ(太陽光熱が反射する部分)への高反射率塗装(太陽光からの熱をさえぎる塗料を使った塗装)も助成対象になっています。

この記事では、地球温暖化防止設備導入助成制度の概要や申請方法などについて、屋根・屋上及びベランダへの高反射率塗装工事に特化して紹介しています。区のホームページだけでは不足している情報についても、区役所に確認した上で分かりやすくまとめました。

  • 記事の内容は公式ホームページの内容を基本とし、一般の方にも分かりやすい表現に書き直している箇所があります。
注意事項

弊社、塗装職人の本社は横浜にあり、都内では世田谷区と杉並区に支店のある会社です。弊社の方針として、店舗がある区外のお客様の施工を担当させて頂いたとしても「助成金(補助金)申請代行・申請サポート」の対応を現在お断りしております。しかしながら、塗装工事は業者によって大幅に金額や施工品質が異なります。最終的な工事合計額や施工品質を重視されるのであれば、ぜひ下記のお見積りフォーム(無料)よりお声がけください。

助成金の概要

助成金の金額
個人住宅は上限20万円、集合住宅は上限150万円
施工面積1㎡✕1,000円
対象者
  • 区内に住宅を所有・取得しようとする個人
  • 区内にある住宅の居住者で、住宅の所有者から施工の同意を得ている方
  • 区内にある集合住宅の管理組合、区内にある集合住宅を所有・取得しようとする個人・事業者
  • 区内の事業所等を所有する(または所有予定の)事業者 他
対象となる施工
屋根・屋上・ベランダへの遮熱塗装
申込受付期間
令和5年4月3日~令和6年3月15日 ※必着
完了報告書の提出期限
令和6年3月29日 締め切り
区役所窓口
江東区 環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係(窓口:防災センター6階5番)
〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
電話:03-3647-6124
FAX :03-5617-5737

助成金の詳細

助成対象者

助成の対象者は、下記のいずれかの方です。

「個人住宅用」の対象者

  • 区内に住宅を所有する個人、または区内に自らが所有する住宅を求めようとする個人
    • 店舗、事業所等を併用する住宅及び賃貸住宅を含みます。
  • 区内にある住宅の居住者で、住宅の所有者から塗装工事をすることについて同意を得ている場合

「集合住宅用」の対象者

「集合住宅」とは、1棟の建物のうち独立した住戸が5戸以上あるものをいいます。

  • 区内分譲マンションの管理組合
  • 区内に集合住宅を所有、または自ら集合住宅を取得しようとする個人及び事業者
    • 国または地方公共団体が出資する法人または団体は除きます。
  • 集合住宅の1戸に居住しており、個人で工事契約を結ぶ場合、「個人住宅用」として申請する必要があります。

助成要件

助成を受けるためには、下記の全ての要件を満たす必要があります。

  • 下記税金をそれぞれ滞納していないこと
    • 個人住宅用の場合:特別区民税・都民税
    • 集合住宅用の場合:法人都民税または個人住民税
    • 事業所の場合:法人都民税または住民税
  • 塗装する住宅・事業所等の販売・譲渡を目的としていないこと
  • 申請者は、塗装工事の契約者であり、領収書の名義人であり、かつ助成金の振込み口座の名義人であること
  • 当該申請年度を含む過去5年以内に実施した塗装工事に対して、当制度による助成金の交付を受けていないこと
    • 本助成金の交付は、過去5年以内において同一対象につき1回限りとなります
  • 令和6年3月29日 までに工事完了報告書を提出できること
    • 領収書等支払いを完了したことを証する書類の写しの添付が必要

塗装工事要件

助成を受けるためには、下記の全ての要件を満たす必要があります。

  • 工事着工前の申請であること(工事着工当日の申請受付は不可)
  • 居住の用、あるいは事業の用に供する建物のの屋根・屋上・ベランダ(太陽光熱が反射する部分のみ)への高反射率塗装の被膜工事であること
  • 次の要件のいずれかを満たす高反射率塗料を塗布するもの
    • JIS・K5675(屋根用高日射反射率塗料)の規格を満たすもの ※カタログで要件を確認します。
    • JIS・K5602(塗膜の日射反射率の求め方)または JIS・R3106(板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法)における当該塗料の日射反射率(近赤外領域)の数値が50%以上のもの ※第三者機関の証明書の写しを提出します。

助成金申請→振り込みまでの流れ

※業者(代行者)に委任する場合

江東区の公式ホームページ上で公開されている内容から、遮熱塗装工事に関わる部分のみに特化して、分かりやすくまとめました。

本制度では、業者を「代理人」として委任することで手続きを代行してもらえます。また、「委任事項」は次の2つから選択できます(1&2も可能)。

  1. 助成金の交付申請および、設備導入の完了報告に係る手続き
  2. 助成金の請求に係る手続き
注意事項

繰り返しになりますが、弊社は店舗がある区外の助成金・補助金の申請代行・申請サポートを行っておりません。

STEP.01:業者の選定(お客様)

お客様が施工業者を選定します。いくつかの業者から見積もりを取りましょう。

また、本助成金制度では、塗装業者を「代理人」に指定できます。代理人とは、書類作成や区役所とのやり取りの権限を委任して代わりに手続きを行ってもらう役割のことです。

助成金の申請には、業者でないと用意するのが難しい書類が多いため、一般の方が個人で申請する場合には困難が伴います。代行者や申請サポートを引き受けてくれる業者を選択するのが良いでしょう。

STEP.02:見積りを取る&スケジュール確認(お客様→業者)

実際に施工業者に見積りを依頼して、施工箇所や工事のスケジュールなどを確認します。これらの情報が申請書の作成に必要となります。

また、業者を代理人とするために「委任状」の提出が必要です。

STEP.03:申請書等の提出(お客様→業者→区役所)

「申請に必要な書類」一式を、江東区役所温暖化対策課環境調整係に提出します。窓口の混雑緩和のため、窓口では申請書類の受け取りのみ実施しています。レターパックや書留郵便等による郵送申請も可能です。

申請に必要な書類は後述しますが、代理人を立てた場合でもお客様による記入が必要な書類もあります。

STEP.04:助成金交付決定通知(区役所→業者)

審査に通過して助成金交付が決定すると、「助成金交付決定通知書」「完了報告書」が区役所から代理人宛に郵送されます。

この決定を受けてから、工事を開始します。

STEP.05:施工の実施(業者)

業者が塗装作業などの施工を実施します。「助成金交付決定通知書」を受け取った後に施工を開始する必要があるので注意が必要です。

STEP.06:完了報告書等の提出(お客様→業者→区役所)

工事が完了後「完了報告書」を速やかに区役所に提出します。

申請に必要な書類は後述しますが、代理人を立てた場合でもお客様による記入が必要な書類もあります。

STEP.07:助成金確定通知書の送付(区役所→お客様)

区役所に提出した「完了報告書」等に問題が無ければ、1ヵ月程度でお客様のもとに「助成金確定通知書」「助成金交付請求書」送付されます。

STEP.08:助成金交付請求書の提出(お客様→区役所)

お手元に送付された「助成金確定通知書」で請求できる助成金の金額が確定します。この金額と助成金を振り込む口座番号を「助成金交付請求書」に記入して、お客様から区役所に提出します。

STEP.09:助成金の振り込み(区役所→お客様)

提出した「助成金交付請求書」の内容が江東区によって審査され、問題が無ければ1ヵ月程度でご指定の口座に助成金が振り込まれます。

提出する書類

申請時に提出する書類

共通の書類

申請時に提出する書類には、すべての対象に共通するものと、個人住宅用・集合住宅用・事業所用ごとに異なるものがあります。それぞれをまとめました。

  • 交付申請書(第1号様式):【個人住宅用・集合住宅用】【事業所用】
  • 助成対象設備経費内訳書(第2号様式):【個人住宅用・集合住宅用】【事業所用】 ※金額欄には消費税抜きの金額を記載する(見積もりに「値引き」がある場合は、値引き後の金額)。
  • 助成金申請者本人確認書類の写し(個人住宅用の個人・集合住宅用の個人):以下の書類等本人確認ができる書類の写しを提出する。申請者本人が窓口で申請する場合は提示でOK。
    1. 運転免許証、運転経歴証明書
    2. 健康保険証、後期高齢者医療被保険者証 ※保険者番号、記号・番号、二次元バーコードはマスキングする
    3. 個人番号カード(表面のみ)
  • 当該工事の見積書、または契約書の写し:施工会社の印があり、遮熱塗装工事費用の内訳がわかるもの。※施工会社と契約会社が異なる場合、注文書など契約関係のわかる書類も併せて提出する。
  • 当該設備のカタログ、仕様書など:使用する塗料の型番と助成要件を満たしていることがわかるもの。
  • 平面図等:高反射率塗料を塗装する場所を色別し、寸法もわかるように記載(施工面積の算出表への記載でも可)。※事業所用の場合は、提出する図面の余白に申請事業者名・施工場所(住所)を明記する。※提出する写真の余白に申請者氏名(申請事業者名)・施工場所(住所)を明記すること。
  • 工事着手前のカラー写真:申請書提出時(現状)の塗装する場所の写真を、図面と照合して建物のどこの場所に塗装するかわかるように撮影する。高反射率塗装では、屋根の全面および形が分かるように撮影する。
  • 委任状:塗装業者に手続きの代行を依頼する場合に提出する(個人住宅用・集合住宅用、事業所用)。また委任の範囲を指定する(「1,助成金の交付申請および、設備導入の完了報告に係る手続き」「2,助成金の請求に係る手続き」)
  • 第三者機関の証明書の写し:塗料の要件を満たすことが確認できる第三者機関の証明書(JIS・K5602、R3106 のみ)。※第三者機関とは、(財)日本塗料検査協会、(財)建材試験センターなど
  • 施工面積算出表:施工面積の算出の根拠となる資料。寸法はセンチメートル単位(=0.01m単位)で計測。
  • 【新築・建て替え住宅の場合のみ】新築工事請負契約書の写し:以下が確認できるもの。
    • 申請者名義の工事請負契約書であること
    • 建築場所が江東区内であること
    • 工事期間
    • 導入する設備の内容等
  • 【申請者と所有者が異なる場合のみ】同意書:当該住宅の所有者が記入した同意書を提出する。

「個人住宅用」の場合に提出する書類

個人住宅用で申請する場合は、上記「共通する提出書類」に加えて下記書類を提出します。

住民税納税証明書の写し:令和4年度(令和3年分)特別区民税・都民税納税証明書の写し

  • 非課税の方は、令和4年度(令和3年分)の非課税証明書を提出する。
  • 令和4年1月1日に国内に居住していなかった場合は、そのことを証明する書類を提出する。(例)戸籍の附票など

「集合住宅用」の場合に提出する書類

集合住宅用で申請する場合は、上記「共通する提出書類」に加えて下記書類を提出します。 「個人事業主」「法人」「管理組合」それぞれ異なるためご注意ください。

「個人事業主」の場合
  • 納税証明書の写し:令和4年度(令和3年分)特別区民税・都民税納税証明書。
    • 非課税の方は、令和4年度(令和3年分)の非課税証明書を提出。
    • 令和4年1月1日に国内に居住していなかった場合はそのことを証明する書類を提出する。(例)戸籍の附票など
  • 不動産登記簿謄本の写し:建物の種類(居宅)を確認するため、全部事項証明書、または現在事項証明書を提出する。
「法人」の場合
  • 商業登記簿謄本の写し、または直近の確定申告書の写し:商業登記簿謄本の写しは、「全部事項証明書」または「現在事項証明書」を提出する。 ※確定申告書の写し(青色・白色)は直近のもので、税務署の受付印または電子申告済の印があるものを提出する。
  • 納税証明書の写し:直近事業年度の法人都民税の納税(課税)証明書 ※江東都税事務所で発行
  • 不動産登記簿謄本の写し:建物の種類(居宅)を確認するため、全部事項証明書、または現在事項証明書を提出する。
「管理組合」の場合

塗装する建物の概要、塗装工事について合議の上で決めたものであるか、理事長名の確認をするために下記3つの書類を提出します。

  • 管理組合の管理規約の写し
  • 対象設備の導入を決めたときの決議書または議事録の写し
  • 現在の理事長名が確認できる決議書または議事録の写し

「事業所用」の場合に提出する書類

事業所用で申請する場合は、上記「共通する提出書類」に加えて下記書類を提出します。

  • 納税証明書の写し:納税の確認ができる書類が必要です。
    • 【個人事業者の場合】令和4年度(令和3年分)特別区民税・都民税納税証明書を提出。非課税の方は、令和4年度(令和3年分)の非課税証明書を、令和4年1月1日に国内に居住していなかった場合は、そのことを証明する書類を、それぞれ提出します(例)戸籍の附票など 。
    • 【法人の場合】直近事業年度の法人都民税の納税(課税)証明書を提出する。非課税の場合は、滞納がないことを証する書類を提出すること。
  • 不動産登記簿謄本の写し:建物の種類が、事務所・倉庫等当該事業所が事業を運営するための建物であることを確認するため、全部事項証明書または現在事項証明書を提出する。
  • 中小企業者の概要確認書類:法人又は個人事業主の場合、商業登記簿謄本の写し(全部事項証明書または現在事項証明書)、または直近の確定申告書(青色・白色)の写し(税務署の受付印または電子申告済の印があるもの)を提出する。
    • 町内会か自治会、あるいは商店街組合等の場合は下記を提出します。
      • 【町内会・自治会の場合】町内会・自治会等認可通知書の写し、または告示事項証明書の写し
      • 【商店街組合等の場合】定款の写し

完了報告時に提出する書類

完了報告は、最終提出期限が令和6年3月29日(必着)です。期限までに提出が無い場合は助成金を受けられなくなるのでその前に下記書類を揃えて提出しましょう。

  • 完了報告書:「交付決定通知書」に同封されている。
  • 「領収書」または「支払いを完了したことを証する書類の写し」:申請者名義の領収書のコピー(レシートは不可)。領収書がない場合は、振込先・振込人・振込金額がわかる書類の写しを提出する。
  • 領収内訳書(支払内訳書、第8号様式):工事の支払いの内訳を示す書類。申請時と金額等が変更になっている場合はその内訳がわかる書類の写しも併せて提出する。(【個人住宅用】【事業所用】
  • 施工後の写真
    • 塗装をした箇所の全面がわかる写真。
    • 使用後の塗料の缶数・商品名・使用済みであることがわかる写真。
    • 写真はすべてカラー印刷とし、申請者氏名・施工場所(住所)を明記する。
  • 出荷証明書:塗料のメーカー、または出荷元が発行する出荷証明書(出荷先、出荷日、型番、数量が明記されたもの)を提出する。
  • 申請時に写真を提出していなかった場合は、塗装前の塗装する箇所全面がわかるカラー写真も併せて提出します。
  • 申請時に「新築・建替え住宅」として申請した場合は、申請時に提出した写真と同じアングルから近隣が写っている写真も提出してください。
  • 申請書類を提出した後、施工期間や工事内容等が変更になった場合は、事前に必ず温暖化対策課環境調整係までご連絡してください。ご連絡がない場合、交付決定が取消になることがあります。

申請書提出時の注意点

窓口の混雑緩和のため、窓口へ届け出る場合は「申請書類の受け取り」のみを行います。後日職員から電話による審査結果の連絡があります。また、レターパックや書留郵便等による郵送による申請も可能です。

その他の書類に関する注意事項は下記の通りです。

  • 様式に決まりがないものは、全てA4サイズで提出する ※データによる申請書類提出はできない。
  • 申請書等の記入にあたり、摩擦で消える筆記具や修正液・テープは使用しない
  • 証明書類は直近3か月以内に発行されたものを提出する

遮熱塗料を動画でご紹介

屋根への遮熱塗装は、屋内に届く熱を下げるのに効果的です。遮熱塗装による効果をサーモグラフィーで確認した動画をご紹介します。

関連記事

弊社の遮熱塗装によって、リフォームされたお客様事例のご紹介です。併せてご参照ください。