最終更新日:2022/12/18、作成日:2022/12/18
目次
渋谷区の「住宅簡易改修支援事業」は、渋谷区が協定を結んだ区内施工業者(渋谷区協定業者)による住宅の簡易改修工事を行う場合、工事費の一部の助成を受けられるという制度です。
屋根・外壁などの改修工事も助成対象として含まれているので、渋谷区在住で工事をご検討の方は、本制度のご利用がおすすめです。ただし、本制度は施工業者の指定ができません。また、申請方法や助成金の受け取り方が少し特殊で、分かりづらい側面があります。
本記事では、渋谷区の「住宅簡易改修支援事業」制度を利用した屋根・外壁などの改修工事の方法について、その概要や申請の手続きなどを、できるだけ分かりやすく紹介いたします。
※記事の内容は公式ホームページの内容を基本とし、一般の方にも分かりやすい表現に書き直している箇所があります。正確な表現を確認したい場合は、公式ホームページも併せてご覧ください。
本制度は渋谷区指定の施工業者以外は助成金の対象になりません。しかしながら、塗装工事は業者によって大幅に金額や施工品質が異なる場合があります。最終的な工事合計額や施工品質を重視されるのであれば、ぜひ下記のお見積りフォーム(無料)よりお声がけください。
助成金の概要
- 助成金の金額
- 工事費用(税抜の額)の20%(上限10万円)
※千円未満は切り捨て - 対象者
- 渋谷区に住民登録をしていて対象住宅に居住している個人、他
- 対象住宅
- 区内にある住宅で、以前にこの助成を受けたことがないもの、他
- 対象となる施工
- 屋根・外壁・ベランダなどの塗装や修理工事
- 申請期限
- 令和5年1月末まで
- 工事の完了期限
- 令和5年3月15日まで
- 見積依頼先
- 東京土建一般労働組合 渋谷支部「住まいの相談室」
〒151-0072 渋谷区幡ヶ谷2-18-6
電話:03-6304-2317 - 区役所窓口
- 渋谷区 住宅政策課住環境整備係
〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1
電話:03-3463-3548 / FAX:03-5458-4947
※詳細は渋谷区ホームページへ
助成金の詳細
申請者の必要条件(資格)
本制度に申請できるのは、下記の要件全てに該当する方です。
- 渋谷区に住民登録をしている個人であること。
- 対象住宅に居住していること。
- 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子であること。
対象住宅
本制度の助成対象となる住宅は、下記の条件すべてに該当する住宅です。
- 区内にある住宅で、この助成を受けたことがないもの。
※店舗または事務所などの「住宅以外の用途に供する部分」「集合住宅の共用部分」は対象外です。 - 建築基準法、その他関係法令に適合する建築物であること。
対象工事
本制度の助成対象となる工事は、下記の通りです。
- 「住宅」に対する工事であること。
- 工事費用が5万円(税抜)以上の工事であること。
- 区で行なっている他の助成制度で助成対象として承認された工事箇所でないもの。
- 工事の着工が、申請後に行われていること。
- 令和5年1月末までに申請を行い、令和5年3月15日(水)までに完了できる工事であること。
屋根や外壁などに関連する工事としては、渋谷区の公式ホームページ上では下記のような表記となっています。
- 屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事
- 外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事
区役所に電話確認したところ、工事内容は柔軟に対応してくださるとのことです。「一般的な屋根や外壁塗装などの改修工事であれば対象となるだろう」とおっしゃっていました。
助成金申請→振り込みまでの流れ(組合が指定した業者に委任する)
渋谷区の住宅簡易改修支援事業制度の手続きは他の区とは異なる仕組みのため、やや複雑です。
主な特徴は下記の通りです。
- 施工業者は申請者が決めることができない。工事の窓口である東京土建一般労働組合・渋谷支部から指定を受けること。
※組合が指定した区内施工業者(渋谷区協定業者)が施工した工事が本制度の対象となる。 - 提出用の各種書類は工事の窓口である東京土建一般労働組合・渋谷支部から受け取る(施工業者が代行してくれます)。
- 助成金は申請者ではなく施工業者が受け取る。申請者は助成金を差し引いた工事費用を施工業者に支払う。
また、下記2つの書類は申請者が別途準備します(詳細は後述します)。
- 建物の所有者が確認できるもの
- 申請者の住所確認ができるもの
繰り返しになりますが、本制度は渋谷区指定の施工業者以外は助成金の対象になりません。つまり、本制度を利用して弊社が工事をすることはできません。
それでは、具体的な流れを説明いたします。
STEP.01:工事の申し込み(お客様→組合)
渋谷区の「住宅簡易改修支援事業」制度は、組合(住まいの相談室)が指定した施工業者に工事を依頼することが前提となります(組合の詳細情報は上記「概要」に記載しています)。
ですので、まずこちらに連絡をして、工事内容や施工業者について相談します。施工業者は、渋谷区が協定を結んだ区内施工業者(渋谷区協定業者)の中から指定されます。申請者が決めることはできませんので注意が必要です。
また、事前に指定業者以外の見積もりをとっておいて比較検討の上決めるのが良いかもしれません。
STEP.02:助成金の申請(お客様→業者→区役所)
施工業者を決定し、工事内容・工事費用が確定した後、区に助成金の申請を行います。
提出する書類の入手や書類の提出は施工業者が代行してくれます。ただし、申請者の記入が必要なものや申請者が用意する書類がいくつかあります(詳細は後述します)。
STEP.03:申請内容の審査・適否の通知(区役所→お客様)
申請後、区によって内容が審査され、助成対象の適否について書類で送付されます。
STEP.04:工事契約・工事(お客様→業者)
送付された書類によって助成対象の決定されたことがわかったら、施工業者と直接「工事請負契約」をして、工事を開始します。
STEP.05:完了報告(お客様→業者→区役所)
工事が完了したら、10日以内に工事完了届などの書類を区に提出します。
書類の用意や提出は業者に依頼することになりますが、申請者の記入が必要になる書類もあります。完了報告に必要な書類は後述します。
STEP.06:助成金額の通知(区役所→お客様)
区役所は工事完了届等の書類を受理して助成金額を決定すると、助成金額を申請者に書類で通知します。その後、区役所は業者に助成金を交付します(本助成金制度では助成金は申請者には支払われませんので注意が必要です。)
STEP.07:工事費用の支払い(お客様→業者)
総工事代金から交付された助成金を除いた金額を、施工業者に対して支払います。
提出する書類
申請時
申請者が用意する書類
- 建物の所有者が確認できるもの:「固定資産税等納税通知書」および「課税明細書」、「建物登記事項証明書」などの写し
- 申請者の住所確認ができるもの:住民票、住所記載の各種健康保険証(表裏)、運転免許証(表裏)、マイナンバーカードなどの写し
施工業者が用意する書類
- 住宅改修工事費助成申請書:助成を申請する書類
- 工事計画書:工事内容および工事を行う箇所が分かる図書
- 工事見積書:区内住宅改修施工業者が見積りしたものに限る
- 工事予定箇所の写真
- その他区長が必要と認める書類
完了報告時
- 住宅改修工事完了届:施工中および施工後の写真を添付
- 助成金交付請求書兼受領委任状
改修工事を動画でご紹介
こちらの動画は、築100年というご自宅の改修をご依頼いただいた時の様子です。外壁塗装や、屋根の葺き替えを含む改修工事を承りました。一級塗装技能士である弊社社長が作業を解説している動画です。「改修工事」はどのように行われるのか、ぜひ参考になさってください。
施工事例のご紹介
新宿区と同様に東京都内のいくつかの区では、外壁塗装に関する補助金・助成金制度が用意されています。例えば世田谷区には「環境配慮型住宅リノベーション推進事業の補助金」という補助金制度があります。世田谷区内に在住のお客様であれば、弊社の施工で補助金手続きのサポートを行っています。
下記は、世田谷区の補助金制度を用いて施工した遮熱塗装の事例です。併せてご覧ください。