最終更新日:2023年8月11日  公開日:2022年10月30日

北区には、屋根への遮熱塗装工事に助成金を出してくれる制度があります。「再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成」という制度です。

この助成金制度は、温室効果ガスの排出を削減するため、個人または事業者の方を対象に、新再生可能エネルギー及び省エネルギー機器導入費用の一部を北区の予算の範囲内で助成する制度です。

この制度の対象に「屋根への遮熱塗装」が含まれているため、ご自宅や事業所などの屋根塗装を検討されている方は、この制度によってお得に工事ができる可能性があります。

本記事では、北区の「再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成制度」を利用した屋根への遮熱塗装工事について、助成金額や申請の手続きなどを分かりやすくご紹介しています。

区のホームページだけでは不足している情報についても、区役所に確認した上で分かりやすくまとめました。エコ対策をしながら屋根塗装もお得にできる制度ですので、屋根塗装を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。

注意事項

弊社、塗装職人の本社は横浜にあり、都内では世田谷区と杉並区に支店のある会社です。弊社の方針として、店舗がある区外のお客様の施工を担当させて頂いたとしても「助成金(補助金)申請代行・申請サポート」の対応を現在お断りしております。しかしながら、塗装工事は業者によって大幅に金額や施工品質が異なります。最終的な工事合計額や施工品質を重視されるのであれば、ぜひ下記のお見積りフォーム(無料)よりお声がけください。

助成金の概要

助成金の金額
区内業者による施工:助成対象経費の60%(限度額12万円)
区外業者による施工:助成対象経費の50%(限度額10万円)
  • 区内業者:北区内に本店登記を有する法人、または事業所を有する個人事業者で、助成対象者と施工にかかる契約を締結し、見積書及び領収書を発行するもの
助成対象者
  • 区内に居住し、その住宅に施工する方
  • 区内に事業所を有する方
  • 自ら所有する会館等に施工する町会など
  • 区内の分譲住宅の管理組合など、他
助成対象となる施工
屋上または屋根面に対する遮熱塗装
申込受付期間
令和6年2月29日までに交付申請を提出 ※必着
工事完了報告書の提出期限
令和6年3⽉15⽇までに工事完了報告書を提出 ※必着
区役所窓口
北区 生活環境部環境課環境政策係
〒114-8508 北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8603(直通)
FAX :03-3906-8474
開庁時間︓平日8時半~17時まで

助成金の詳細

助成対象者

本助成制度には、申請者によって以下4種類のメニューがありますが、遮熱塗装の場合はすべて「一般用」での申請となります。

  • 一般用
  • 中小企業者用
  • 町会・自治会用
  • 管理組合用

一般用での申請の要件は、以下の通りです。

  • 区内に居住している場合、または居住する予定で、自ら居住する建物への施工であること
    • 住居での申請の場合、自らの居住している建物への施工が要件となります。そのため以下のような場合は申請できません。
      • 区内に居住又は居住する予定の方で、工事完了報告時に住民票の住所が施工場所と異なる場合
      • 集合住宅のオーナーの方が、賃貸部分又は共用部分に施工する場合
  • 区内に事業所を有する、または有する予定の場合は、その事業所に自ら使用する目的で施工する方
  • 町会等による申請の場合、自ら所有し、または所有することとなる会館等に自ら使用する目的で施工すること
  • 区内の建築物における区分所有者の団体の場合は、その建築物の共用部分へ施工する方
  • 個人住民税又は法人住民税を滞納していないこと
  • 同一年度内にこの助成制度に基づく同じ工事に対して助成を受けていないこと
  • 建築物の販売、貸付け等による利益を目的としていないこと
  • 賃貸又は使用貸借の場合は、施工について所有権者の同意を得ていること
  • 令和6年2月29日までに交付申請を提出し、かつ、令和6年3月15日までに工事完了報告書を提出できること

対象となる遮熱塗装工事の要件

対象となる遮熱塗装工事の要件は、下記の通りです。

  • 全波長領域において、灰色(N6)の試験片で測定された日射反射率が50%以上を有するもの、又は、環境省の環境技術実証事業(ETV)ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)における実証対象技術一覧の高反射率塗料を使用すること。
  • 申請者の占有部分に接する屋上又は屋根面のみ(立上り等を含む)への、上記塗料の塗布であること。

区内業者加算

本制度を利用した塗装工事が区内業者の施工である場合、「区内業者加算」(助成金額の増額)を受けられます。以下の通り助成金が増額されます。

区外業者による工事の助成金額
助成対象経費の50%(限度額10万円)
区内業者による工事の助成金額
助成対象経費の60%(限度額12万円)

区内業者とは、区内に本店がある事業所・個人事業者のことです。区内業者加算を受ける場合は、申請書の「施工業者情報」に施工業者を記入するとともに、区内業者であることを証明する書類の提出も必要です。

助成金申請→振り込みまでの流れ

※業者に申請手続きを依頼する場合

助成金申請の手続きを、屋根塗装工事に関わる部分のみに特化して、分かりやすくまとめました。

本助成金制度では、書類の作成や窓口への申請などの手続きを塗装業者に代行してもらうことができます(委任状などの書類は不要)。

助成金の申請には、業者でないと用意するのが難しい書類が多いため、一般の方が個人で申請する場合には困難が伴います。代行者や申請サポートを引き受けてくれる業者を選択することをオススメいたします。

注意事項

繰り返しになりますが、弊社は店舗がある区外の助成金・補助金の申請代行・申請サポートを行っておりません。

STEP.01:業者の選定(お客様)

お客様が施工業者を選定します。いくつかの業者から見積もりを取りましょう。

業者は「区内業者」でも「区外業者」であっても依頼は可能ですが、区内業者(区内に本店がある事業所・個人事業者)に依頼した場合、区内業者加算(助成金額の増額)を受けられます。

STEP.02:見積りを取る&スケジュール確認(お客様→業者)

施工業者に見積りを依頼して、見積り金額や施工予定期間を確認します。

助成金の申請は、工事着工前(原則として7営業日以上前)に行う必要があり、申請の期日は令和6年2月29日まで(必着)です。申請時には見積りの写しなどを併せて提出する必要があるので、見積りとスケジュールは早めに業者と打ち合わせましょう。

STEP.03:交付申請書などの提出(お客様→業者→区役所)

交付申請書など申請に必要な書類を一式を用意して北区生活環境部環境課環境政策係の窓口に持参します。原則として、工事着工の7開庁日以上前までに提出しましょう。

提出する書類は、高反射率塗料の証明書や塗布面積の算出方法など、一般の方では内容の説明が難しい書類が多くあります。そのため、窓口への申請も業者にお願いするのがオススメです。

STEP.04:交付決定通知書の郵送(区役所→お客様)

申請をした後に、区役所で審査が行われます。審査は7~10日程度かかり、場合によっては現場調査を行うこともあります。

審査に通ると、お客様のもとに「交付決定通知書」が郵送されます。

STEP.05:施工の実施(業者)

「交付決定通知書」を受領したら、業者に工事開始を依頼しましょう。それを受けて業者は工事を開始します。

なお、工事の変更や取り下げがある場合は、以下の書類によって申請します。

  • 交付申請変更届
  • 交付申請取下願

STEP.06:工事完了報告書などの提出(お客様→業者→区役所)

工事が完了したら「工事完了報告書」などの書類一式を提出します。生活環境部環境課環境政策係の窓口まで持参してください。期限は令和6年3月15日まで(必着)。

なお、申請書類の作成や申請手続きも業者に一任している場合は、業者に提出を依頼しましょう。

STEP.07:交付確定通知書の郵送(区役所→お客様)

工事完了報告後に区役所で審査が行われます。審査は7~10日程度かかり、場合によっては現場調査を行うこともあります。

問題が無ければ、お客様のもとに「交付確定通知書」が郵送されます。

STEP.08:交付請求の提出(お客様→区役所)

区役所から郵送された「交付確定通知書」を受領したら、交付請求書を区役所の窓口に持参します。

STEP.09:助成金の交付(区役所→お客様)

「口座振替依頼書」に記載された口座に助成金が振り込まれます。

交付請求を提出から振り込みまでは約1ヵ月程度かかります。

提出する書類

交付申請から助成金の交付を受けるまでに提出する書類をまとめました。

交付申請時に必要な書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 見積書の写し:施工の内訳が分かるもの(使用する塗料の品名・品番を記載すること)
  • 塗料のパンフレット:助成要件を満たす高反射率塗料であることがわかるもの
  • 図面及び住宅地図:施工区域等及び施工場所の分かるもの(塗布部分の図面のほか、塗布面積とその算出根拠となる数値及び計算式を記載したもの)
  • 施工前の様子が分かる写真:撮影日がわかる写真であること
  • 高反射率塗料の第三者機関の証明書:灰色(N6)の試験片で測定された全波長領域の日射反射率を証明する第三者機関の証明書(ETVの認証を受けている場合は不要)
  • 他の機関の助成金等と併用する場合は、他の助成金等申請状況申出書の提出が必要です。なお、併用する場合は助成金の合計金額は助成対象経費の合計金額を超えることはできません。
  • 区内業者による施工の場合、助成金額が加算されます。その場合、区内業者であることを証明するための書類提出が必要です。業者が法人であるか個人事業者であるかによって、提出する書類が異なります。
    • 区内に本店登記を有する法人の場合:登記事項証明書を提出する。記載事項が最新のもの、発行日より概ね1年以内のもの。
    • 区内に事業所を有する個人事業者の場合:事業者名と事業所の住所が分かる書類を提出する。直近の「確定申告書(控)の写し」「開業届(控)の写し」(税務署受付印のあるもの)など、公的機関が発行するもの。
  • 塗装する建物が賃貸または使用貸借の場合は、所有権者の同意が必要です。所有権者の同意を得て、所有権者同意書を提出します。

申請者が事業者の場合に追加で提出する書類

申請者が事業者である場合は、上記「交付申請時に必要な書類」に加えて、事業者であることを証明する書類を提出する必要があります。

  • 法人の場合
    • 登記事項証明書(発行日より概ね1年以内で記載事項が最新のもの)
    • 施工場所に事業所を有することがわかる書類(上記登記に記載がある場合は不要)
  • 個人事業者の場合
    • 事業者名と事業所の住所が分かる書類(直近の「確定申告書(控)の写し」「開業届(控)の写し」(税務署受付印のあるもの)など、公的機関が発行するもの)

申請者が管理組合等の場合に追加で提出する書類

申請者が管理組合等である場合は、上記「交付申請時に必要な書類」に加えて、申請者が管理組合等であることを証明する書類の提出が必要です。

代表者と設置場所の住所がわかる書類(管理規約、議事録の写しなど)を併せて提出してください。

工事完了報告時に必要な書類

工事完了報告時に提出する書類は以下の通りです。令和6年3月15日までに、窓口まで提出してください。

  • 完了報告書(第8号様式)
  • 領収書の写し:塗装工事に係るもの(申請者名義のもの)
  • 施工完了後の様子が分かる写真:現場で使用した塗料の缶(使用済み)の写真を含めて提出する(撮影日の分かるもの)
  • 住民票(※個人のみ必要)
    • 申請者本人の氏名と住所を証明するもので交付日より概ね6ヵ月以内のもの(コピー不可)
    • 塗装した建物と同じ住所の住民票であること(マイナンバー・ご家族氏名・続柄・本籍等の記載は不要)
  • 令和4年度納税証明書(令和3年所得分):個人住民税または法人住民税の納税証明書を提出する(コピー不可、非課税である場合は非課税証明書を提出する)

交付請求時に必要な書類

交付請求に提出が必要な書類は、以下の通りです。

交付申請を変更・取り下げる場合に必要な書類

それぞれ下記の書類で申請する必要があります。

書類作成の注意事項

書類作成時に使用する印鑑は、交付請求書及び口座振替依頼書で同じものを使用してください。シャチハタは不可です。また法人、管理組合等の場合は代表者印を使用します。

遮熱塗料を動画でご紹介

屋根・外壁への遮熱塗装は、屋内の熱を上げづらくします。どれほどの効果があるのか、サーモグラフィーで確認した動画をご紹介します。

北区の施工事例のご紹介

弊社塗装職人は北区のお客様の施工も承っています。下記の記事は、北区のお客様の屋根・外壁塗装の工事の様子です。

屋根は遮熱塗装で施工したのですが、完成後にはお客様から「2階が暑くない」という職人冥利に尽きるお言葉をいただきました。