最終更新日:2023年12月8日  公開日:2022年11月11日

中央区には、住居や事業所の屋根への遮熱塗装工事に対して助成金が支給される、「自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成」という制度があります。

中央区は、家庭や事業所から排出される二酸化炭素を削減するため、自然エネルギー機器や省エネルギー機器等の普及を進めています。「自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成」制度は、家庭や企業のそのような取り組みに対して助成金を交付する制度です。屋上・屋根への遮熱塗装工事もその対象になっています。

遮熱塗装をすることで屋内に届く熱が減り、エアコンの効きが良くなるなど「夏季の空調の電気使用量を約7%削減できる」などの効果が期待できます。
さらに、中央区には省エネ活動に取り組むことで様々なメリットがある「中央エコアクト」という制度があります。この制度を活用することで本助成制度による助成金額が増額されます。

本記事は「自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成制度」について、概要や申請の手続きをまとめました。
区のホームページだけでは不足している情報についても、区役所に確認した上で分かりやすくまとめています。エコ対策をしながら屋根塗装をお得にできる制度なので、屋根塗装をご検討の方はぜひ参考になさってください。

注意事項

弊社、塗装職人の本社は横浜にあり、都内では世田谷区と杉並区に支店のある会社です。弊社の方針として、店舗がある区外のお客様の施工を担当させて頂いたとしても「助成金(補助金)申請代行・申請サポート」の対応を現在お断りしております。しかしながら、塗装工事は業者によって大幅に金額や施工品質が異なります。最終的な工事合計額や施工品質を重視されるのであれば、ぜひ下記のお見積りフォーム(無料)よりお声がけください。

助成金の概要

助成金の金額
工事費用の40%(限度額:住宅20万円、共同住宅70万円、事業所40万円)
  • 中央エコアクト認証取得の場合:工事費用の70%(限度額:住宅24万円、事業所56万円)
対象者
  • 区内に住所を有している方(区民)
  • 区内に賃貸共同住宅を所有している方(区民・中小企業者)
  • 区内に事業所を有する中小企業者、他
対象となる施工
区内にある住宅・共同住宅・事業所の屋根・屋上部分への遮熱塗装
導入完了報告書提出期限
令和6年3月29日(金)までに工事と支払いを終え、区に導入完了報告をする
  • 公式ホームページには3月31日までと記載されていますが、土日は受付されないため3月29日(金)までです。
区役所窓口
中央区役所 環境土木部 環境課ゼロカーボン推進係
〒104-8404 中央区築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5628
FAX :03-3546-9550

助成金の詳細

助成対象者

本助成金の対象者は令和6年3月29日までに塗装工事および支払いを終えて完了報告ができる方です。

また、下記のいずれかの方です。

  • 区内に住所を有している方(区民)
  • 区内に賃貸共同住宅を所有している方(区民・中小企業者)
  • 区内に分譲共同住宅の管理組合
  • 区内に事業所を有する中小企業者等で、当該事業所に遮熱塗装をするもの

工事の要件

本助成金の対象となる要件は、下記の通りです。予算が無くなり次第、受付は終了します。

  • 屋上・屋根に対する、高反射率塗料を使用する工事であること
  • 使用する高反射率塗料は、国内の第三者機関における測定値が、日射反射率(近赤外領域)50%以上であること
  • 使用する塗料は新たに購入する未使用品であること
  • 住宅用では居住する住居に対しての工事であること
  • 共同住宅用では共用部に対しての工事であること
  • 事業所用では、当該事業所に対しての工事であること
  • 国や東京都などの他の助成金との併用は可能だが、助成金額の合計が工事費用を超えないこと
  • 工事が完了し、導入費を完済した上で、導入完了報告書を年度内に提出できること
  • 同年度内で1回のみの申請であること

中央エコアクトの概要

中央エコアクトとは

中央エコアクト」は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らすための家庭や事業所の取り組みに対してポイントが付与され、ポイントに応じて様々な特典がある制度です。中央エコアクトは、家庭用と事業所用で内容が異なります。

中央エコアクト家庭用で助成金額を増額しよう

中央エコアクト家庭用」では、通年(年度)で50ポイント獲得することで、本助成金制度の助成金額が増額されます。

ちなみに、中央エコアクト家庭用はWebやスマホから登録が可能ですが、登録するだけで300ポイント付与されるので、この時点で特典を受けられるようになります。

通常の助成金額
導入費用の40%(限度額20万円)
特典を受けた場合の助成金額
導入費用の70%(限度額24万円)

中央エコアクト事業所用で助成金額を増額しよう

中央エコアクト事業所用」では、ブロンズ以上のランクになることで、本助成金制度の助成金額が増額されます(ランクがブロンズになった後で申請する必要があります)。

ランクをブロンズにするための取り組み例:

  • 直近12カ月間で、4カ月以上の電気・ガス灯の使用量の入力を行うこと
  • 直近12カ月間で、4カ月以上のマンスリーチェックを行うこと
通常の助成金額
導入費用の40%(限度額40万円)
特典を受けた場合の助成金額
導入費用の70%(限度額56万円)

助成金申請→振り込みまでの流れ

※手続き代行者を業者に委任する場合

申請から助成金振込までの流れを解説します。

本助成金制度では、塗装業者を「代行者」に指定できます。代行者とは、書類作成や区役所とのやり取りを一貫して窓口になってもらう役割のことです。

助成金の申請には、業者でないと用意するのが難しい書類が多いため、一般の方が個人で申請する場合には困難が伴います。代理人として手続きを引き受けてくれる業者を選択するのが良いでしょう。

注意事項

繰り返しになりますが、弊社は店舗がある区外の助成金・補助金の申請代行・申請サポートを行っておりません。

STEP.01:業者の選定(お客様)

お客様が施工業者を選定します。いくつかの業者から見積もりを取りましょう。

業者は「区内業者」でも「区外業者」であっても申請対象になります。

STEP.02:見積りを取る&スケジュール確認(お客様→業者)

施工業者に見積りを依頼してスケジュールを確認しましょう。

工事は年度内に完了し、工費を完済した上で、導入完了報告書を年度内に提出しなければ助成金を受けられません。

STEP.03:申請(お客様→業者→区役所)

申請に必要な書類を一式を用意して、工事を開始する2週間程度前までに区役所に提出します。

STEP.04:交付決定(区役所→お客様)

申請書を提出すると中央区で審査が行われ、交付が決定した場合は約2週間程度で「助成金交付決定通知」が申請者宛に郵送されます。通知書を受領後に工事を開始してください。

STEP.05:施工の実施(業者)

申請が通ったことを業者に伝えましょう。それを受けて業者は工事を開始します。
工事内容に変更がある場合は、変更申請書を提出し、その承認後に着工してください。工事を中止する場合は、取消申請書を提出します。

STEP.06:導入完了報告(お客様→業者→区役所)

工事が完了したら、導入完了報告を提出します。提出期限は令和6年3月29日までです。年度内に工事を終わらせて、工費も完済した上で提出する必要があります。

STEP.07:助成金交付額確定通知の送付(区役所→お客様)

中央区は提出された導入完了報告書類の審査を行い助成金交付額を確定します。その後、申請者宛に確定通知を郵送します。
完了報告から通知の送付までの期間は2週間程度です。

STEP.08:請求書兼口座振替依頼書の提出(お客様→区役所)

申請者は「助成金請求書」と「支払金口座振替依頼書」を区に提出します。

STEP.09:助成金の交付(区役所→お客様)

「支払金口座振替依頼書」に記入した口座に助成金が振り込まれます。助成金額が確定から振込までの期間は3週間程度です。

提出する書類

申請時に提出する書類

住宅・共同住宅の場合

  • 助成金交付申請書(第1号様式甲)
  • 塗装工事に係る発行後3カ月以内の見積書とその内訳書の写し
  • 使用する高反射率塗料の資料(要件を満たしている塗料であることが確認できる資料、パンフレット等)
  • 導入場所・塗布面積が明記された図面(平面図・立面図)
  • 国内の第三者機関が発行する、製品の試験結果報告書の写し
  • 実施計画書(様式2)
  • 塗装する住宅が自己所有でない場合:導入承諾書
  • 申請者以外の方が書類の作成や提出等を行う場合:委任状
  • 区内に賃貸共同住宅を所有している区民は、それを確認できる次のいずれかの書類も併せて提出する。
    • 発行後3カ月以内の共用部に係る公共料金の請求書または領収書の写し(共同住宅の住所・共同住宅名の記載があるもの)
    • 発行後3カ月以内の共同住宅に係る不動産登記(建物)に関する登記事項証明書 (全部事項証明書または現在事項証明書の原本)
  • 区内に賃貸共同住宅を所有している中小企業者等は、下記の書類も併せて提出する。
    • 中小企業者等であることを確認できる次のいずれかの書類
      • 法人の場合、発行後3カ月以内の商業登記に関する登記事項証明書(現在事項証明書または履歴事項証明書)の原本
        • 資本金が中小企業基本法の定義を超えている場合は上記書類に加えて、労働保険概算・確定保険料申告書(受付印のあるもの)の写し
      • 個人事業主の場合、直近の確定申告書(受付印のあるもの)の写し
        • 確定申告を電子申請で行っている場合は上記書類に加えて、受理されたことが確認できる書類
    • 区内に賃貸共同住宅を所有していることを確認できる次のいずれかの書類
      • 発行後3カ月以内の共用部に係る公共料金の請求書または領収書の写し
        • 共同住宅の住所、共同住宅名の記載があるもの
      • 発行後3カ月以内の共同住宅に係る不動産登記(建物)に関する登記事項証明書
        • 全部事項証明書または現在事項証明書の原本
  • 区内の分譲共同住宅の管理組合は、下記の書類も併せて提出する。
    • 区内の分譲共同住宅であることを確認できる次のいずれかの書類
      • 発行後3カ月以内の共用部に係る公共料金の請求書または領収書の写し
        • 共同住宅の住所、共同住宅名の記載があるもの
      • 発行後3カ月以内の共同住宅に係る不動産登記(建物)に関する登記事項証明書
        • 全部事項証明書または現在事項証明書の原本
    • 共同住宅の管理規定の写し
    • 機器等の導入に係る管理組合総会の決議書の写し

事業所の場合

  • 助成金交付申請書(第1号様式乙)
  • 中小企業者等であることを確認できる次のいずれかの書類
    • 法人の場合:発行後3カ月以内の商業登記に関する登記事項証明書(現在事項証明書または履歴事項証明書)の原本
      • 資本金が中小企業基本法の定義を超えている場合は上記書類に加えて、労働保険概算・確定保険料申告書(受付印のあるもの)の写し
    • 個人事業主の場合:直近の確定申告書(受付印のあるもの)の写し
      • 確定申告を電子申請で行っている場合は上記書類に加えて、受理されたことが確認できる書類
  • 区内に事業所を有していることを確認できる次のいずれかの書類
    • 発行後3カ月以内の公共料金の請求書または領収書の写し(事業所の名称と所在地の記載があるもの)
    • 発行後3カ月以内の事業所の不動産登記(建物)に関する登記事項証明書(全部事項証明書または現在事項証明書)の原本
    • 営業許可書の写し
  • 塗装工事に係る発行後3カ月以内の見積書とその内訳書の写し
  • 使用する高反射率塗料の資料(要件を満たしている塗料であることが確認できる資料、パンフレット等)
  • 導入場所・塗布面積が明記された図面(平面図・立面図)
  • 国内の第三者機関が発行する製品の試験結果報告書の写し
  • 実施計画書(様式2)
  • 塗装する事業所が自己所有でない場合:導入承諾書
  • 申請者以外の方が書類の作成や提出等を行う場合:委任状

完了報告時に提出する書類

  • 完了報告書(住宅・共同住宅用事業所用
  • 支払いが確認できる書類(領収書、振込依頼書等)の写し
  • 請求書等の内訳がわかるものの写し
  • 使用した高反射率塗料の型番、塗装した住所等が分かる保証書または納品書の写し
  • 使用した高反射率塗料の写真(カラー写真で鮮明なもの)
  • 助成金請求書(住宅・共同住宅用事業所用
  • 支払金口座振替登録依頼書 (住宅・共同住宅用事業所用
  • 塗料等の製造メーカーが発行する出荷証明書の写し

変更・中止する場合に提出する書類

工事内容を変更する場合

交付決定事項変更申請書(第4号様式)(住宅・共同住宅用事業所用

工事を中止する場合

交付決定取消申請書(第5号様式)(住宅・共同住宅用事業所用

遮熱塗料を動画でご紹介

屋上・屋根への遮熱塗装は、屋内の熱を上げづらくします。どれほどの効果があるのか、サーモグラフィーで確認した動画をご覧ください。

関連記事

中央区と同様に東京都内のいくつかの区では、屋根への遮熱塗装に関する補助金制度が用意されています。

例えば世田谷区には「世田谷区エコ住宅補助金」という補助金制度があります。世田谷区内に在住のお客様であれば、弊社の施工で補助金の手続きが可能です。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

下記は世田谷区の補助金制度を使って施工した、屋根への遮熱塗装の事例です。併せてご覧ください。