最終更新日:2023年8月11日  公開日:2022年7月24日

足立区民を対象にした、外壁や屋根の遮熱塗装に関する補助金(助成金)があることをご存知でしょうか。「省エネリフォーム補助金」という制度です。

本制度は、足立区内の既存の建物住宅に省エネルギー化を目的とした改修を行った方に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助してくれるというものです。住宅の省エネルギー化の普及促進を図り、低炭素社会の構築と優しい街づくりを目的としています。

この省エネリフォーム補助金制度の対象に「外壁や屋根の遮熱塗装」が含まれています。

外壁・屋根に遮熱塗料を使用することで、真夏でも屋内の温度の上昇を低減できます。つまり、エアコンの温度設定を過度に下げる必要性が無くなるなど、「省エネルギー化」に寄与することになります。

遮熱塗装と一般的な塗装の違い

この記事では、足立区の省エネリフォーム補助金についての概要と、遮熱塗装で補助金を申請して受け取るまでの手続きについてご紹介します。

注意事項

弊社、塗装職人の本社は横浜にあり、都内では世田谷区と杉並区に支店のある会社です。そのため、足立区のお客様への施工を担当させて頂いたとしても、残念ながら「補助金の対象外」となります。しかしながら、塗装工事は業者によって大幅に金額や施工品質が異なります。最終的な工事合計額や施工品質を重視されるのであれば、ぜひ下記のお見積りフォーム(無料)よりお声がけください。

補助金の概要

補助金の金額
補助対象経費(税別)の3分の1に相当する額、上限額5万円
  • 補助対象経費:遮熱塗料や部材の購入および改修工事に要する費用
対象者
足立区内の自らが居住する既存の住宅(住民登録地と同一に限る)に遮熱塗装工事を実施する個人の方(新築は除く)
対象となる施工
遮熱塗装
  • 近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料による塗装
申請受付期間
令和5年4月11日~令和6年1月31日まで
工事完了期限
令和6年2月29日までに工事を完了すること
完了報告期限
令和6年3月29日までに完了報告を行えること
補助予定件数
「省エネリフォーム補助金」全体で300件
  • 残りの件数は足立区ホームページを参照
申請書の提出・送付先
足立区環境部環境政策課管理係
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
※区役所南館11階
電話番号:03-3880-5935
メール:kankyoseisaku@city.adachi.tokyo.jp

受付期間に関わらず、補助金の予算に到達した時点で受付は終了となります。
令和6年2月29日までに工事を完了し、令和6年3月29日までに完了報告を行なう必要があります。申請結果の通知には1カ月~2カ月程度要するので、余裕のあるスケジュールで申請しましょう。

補助金の対象要件(利用条件)

補助を利用できる条件は、下記の項目を満たした工事であることです。

  1. 足立区内の自ら居住する既存の住宅(住民登録地と同一住所に限る)に対する、遮熱塗装であること(集合住宅を除く)
  2. 工事の着工前に申請すること
    • 申請書類は、工事着工予定日の前日までに提出する
    • 足場をかけた時点で、工事を着工したと判断されるので、足場をかける前に申請すること
  3. 令和6年2月29日までに工事を完了し、令和6年3月29日までに領収書等の添付を伴って完了報告を行えること
  4. 今年度内に、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
  5. 補助対象の経費が5万円(税抜き)以上であること
  6. 不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること
  7. 過去5年以内に、本要綱に基づく遮熱塗装の補助金の交付決定の対象となっていないこと
  8. 申請者に住民税の滞納が無いこと
  9. 塗装工事について、区から他に補助に係る交付決定を受けていないこと
  10. 補助対象工事の請負業者が区内業者であること

補助金申請→振り込みまでの流れ

※「代行者」を指定する場合

遮熱塗装工事で補助金を受ける場合、補助金の申請~振り込まれるまでの流れは下記の通りです。足立区のホームページを参考に、分かりやすくまとめました。

書類の作成や提出については、業者に代行を依頼することができます。提出する書類は業者でないと用意するのが難しいものが多いため、代行を依頼することをおすすめいたします。

注意事項

繰り返しになりますが、弊社・塗装職人は事務所が世田谷区にあるため、弊社をご指定頂いた場合は残念ながら補助金の対象にはなりません。

STEP.01:業者の選定(お客様)

お客様が、施工業者を選定します。本補助金制度を利用する場合、本社が足立区内ある業者に施工を依頼する必要があります。業者に依頼する場合の補助金ですので、申請者本人が行ったリフォーム工事は補助対象となりません。

申請者と業者との間に問題が起きても、区は関与できません。緊密に連絡が取ることができて、信頼できる業者を選びましょう。

STEP.02:お見積りを取る&スケジュール確認(お客様→業者)

施工業者に見積りを依頼し、施工箇所を確定した上で見積書を受け取ります。この「見積書の写し」が申請の際に必要になります。また、業者と相談して工事のスケジュールを立てましょう。「着工予定年月日」と共に「完了予定年月日」も申請に必要です。

2024年3月29日までに完了報告が行えるようにスケジュールを調整する必要があります。

STEP.03:申請書等の提出(お客様→区役所)

申請に必要な書類一式を、「足立区役所環境部環境政策課管理係」窓口に持参、もしくは郵送で提出します。(申請に必要な書類については、後述の「事前申請時に提出する書類」項目にまとめました。)

申請時期は、「工事の着工前」である必要があります。着工の前日まで(前日が土日祝日等の閉庁日の場合は、前日より前の開庁日まで)に必要書類を全て提出します。足場をかけた時点から「工事着工」と判断されるため、その前に申請を終えてください。

申請書類の作成や申請は、代理の業者に依頼することも可能です。代行する業者名を申請書に記載します。

STEP.04:補助金交付決定通知書(区役所→お客様)

申請をしたのち、区役所で審査が行われます。

審査完了後(申請から1~2カ月程度)で「補助金交付決定通知書」が申請者に郵送されます。

STEP.05:施工の実施(施工業者)

施工業者が、塗装作業などの施工を実施します。

補助金交付決定通知書の送付前でも、工事着工は可能です。施工中に工事の内容に変更があった場合は、変更申請書の提出が必要となるため、速やかに環境政策課に報告します。

STEP.06:完了報告書等の提出(お客様→区役所)

工事完了後30日以内に、完了報告に必要な書類を提出します。環境政策課窓口へ持参、もしくは郵送で提出します。

必要書類は、後述の「完了報告時に提出する書類」項目にまとめました。

STEP.07:補助金交付額確定通知書の送付(区役所→お客様)

区役所にて完了報告書の審査が行われ、問題が無ければ「補助金交付額確定通知書」と「補助金交付請求書兼口座振替依頼書」が送付されます。これらの書類は完了報告受付後、1ヵ月半程度で手元に送られてきます。

受け取った口座振替依頼書に補助金を受け取る口座を記入して、区役所に提出します(完了報告書提出時に提出済みであれば不要)。

STEP.08:補助金の交付(区役所→お客様)

提出した「口座振替依頼書」に記載した口座に補助金が振り込まれます。「カンキヨウセイサ アダチクカイケイカンリシヤ」からの入金です。

振込には口座振替依頼書の提出後2~3週間程度かかります。振込完了の連絡はありませんので、口座への振り込みはご自身で確認する必要があります。

提出する書類

省エネリフォーム補助金を受け取るために提出が必要な書類をまとめました。これらの書類を揃えて申請と完了報告を行います。

事前申請時に提出する書類

申請時に提出する書類は、以下の通りです。申請は「工事着工前」に行う必要があります。遮熱塗装の場合は、「足場をかけた時点」で工事を着工したとみなされるので、その前に書類を揃えて提出しましょう。

  • 省エネリフォーム補助金交付申請書(第1号様式)
  • 建物部分の不動産登記事項証明書:3ヵ月以内に発行された原本、自己所有の個人住宅以外に工事をする場合のみ提出する
  • 見積書の写し:申請者名・補助対象工事に要する経費の内訳と事業者住所が明記されているもの、工事の請負業者は区内の業者であること
  • 使用する遮熱塗装の性能等がわかるパンフレットやカタログ等の写し:使用する塗料が、近赤外線領域における日射反射率が50%以上であることがわかるもの
  • 建物の平面図または立面図
  • 補助対象工事着手前の現況カラー写真
  • 承諾書(第2号様式):建物所有者からのもの(共有名義の場合は申請者以外の共有者)、自己所有でない建物又は共有名義の建物に設置した場合のみ提出する
  • 令和4年度住民税納税証明書または非課税証明書:3ヵ月以内に発行された原本(申請者が個人で、令和4年1月1日現在の住民登録地が足立区以外の場合のみ提出する。)

完了報告時に提出する書類

工事中に変更が発生した場合に提出する書類

工事中に変更があった場合、まずは速やかに環境政策課に連絡し、その後に変更申請書を提出します。「工事中の変更」とは、具体的には次のような変更です。

  • 工事の種類や工事箇所を変更した場合
  • 見積金額が変更になった場合
  • 工事を中止した場合

変更申請書

書類作成時の注意点

書類作成時は、以下の2点にご注意ください。

  1. 鉛筆や消えるボールペンは使用できません。
  2. 代筆する場合は、氏名欄に申請者本人の記名押印します。

また書類には、作業前後の写真や使用した塗料のカタログなど、ご自身で作成するのは難しい書類もあります。役所とのやりとりや書類の準備なども含めて塗装業者に代行を依頼する方法もあるのでご検討ください。

その際は、「補助金申請書」にある「5.申請書提出者」に業者を記載します。

  • 「作業前後の写真」は、区役所の工事写真例をご参照ください。

書類の提出先・送付先

工事着工予定日の前日までに、申請書類を全てそろえて提出します。不備や不足等ある場合には、受付されません。区の窓口閉庁日には注意しましょう。

工事着工予定日の前日が窓口閉庁日の場合には、直前の窓口開庁日が受け付け締め切り日となります。(例:月曜日に工事着工の場合には、金曜日までに申請が必要。)

郵送の場合、区役所に書類が届いた日が提出日となります。但し、窓口閉庁日に届いた場合には、直後の窓口開庁日が受付日となります。

郵送の場合はタイムラグがあるため、時間に余裕をもって提出しましょう。

↑書類提出先はこちら

遮熱塗料を動画でご紹介

屋根への遮熱塗装は、屋内に届く熱を下げるのに効果的です。遮熱塗装による効果をサーモグラフィーで確認した動画をご紹介します。

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足立区と同様に東京都内のいくつかの区では、外壁塗装に関する補助金制度が用意されています。

例えば世田谷区には「世田谷区エコ住宅補助金」という補助金制度があります。世田谷区内に在住のお客様であれば、弊社の施工で補助金の手続きが可能です。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

2022年度版:世田谷区の屋根塗装(+外壁塗装)補助金(助成金)

下記は世田谷区の補助金制度を使って施工した遮熱塗装の事例です。併せてご覧ください。

築40年のお宅。補助金で遮熱塗装と気になる箇所を塗装リフォーム